ジュニアNISAを開設し、子供用の口座に資金移動をする際にこんな疑問を持った方はおられませんか?
年間の贈与金額次第では、該当する可能性があります。
そこで、今回は「贈与税」に関して代表的なポイントをまとめてみました。
ジュニアNISA以外でも、子供の教育費や住宅購入などにも使える知識になりますので、是非ご覧ください。
●贈与税の基礎控除は110万円
●贈与税は受け取った側にかかる税金
●ジュニアNISA上限枠の年間80万円だけの贈与であれば申告不要
今回の記事はこんな方向けです。
贈与税とは?
個人から財産をもらったときにかかる税金です。
個人から年間110万円を超える財産をもらった場合、もらった個人が負担する税金が「贈与税」となります。
贈与の形態
「贈与」は主に4つのパターンがあります。
●定期贈与:定期的に一定額を贈与する場合(毎年50万円を10年などのパターン)
●負担付贈与:贈与を受けた人に一定の義務を負わせる場合(○○を贈与するので、借入金として500万円を負担などのパターン)
●死因贈与:贈与をする人の死亡によって発生する場合(私が死んだらこの土地をあげるなどのパターン)
●通常贈与:上記3つのどれにも該当しない場合
贈与の計算方法とポイント
1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産を合計し、その合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残額に贈与税の税率を掛けて計算します。
計算式は以下の通りです。
贈与税額=(課税価格ー110万円)×税率
各項目に関して補足します。
贈与税がかかる財産の範囲
財産には「本来の贈与財産」「みなし贈与財産」「非課税財産」があります。
●本来の贈与財産:贈与によって取得した、金銭で換算できる経済的価値のある財産(預貯金・株式・土地など)
●みなし贈与財産:本来は贈与財産ではないが、贈与を受けたのと同じ甲賀かある財産
みなし贈与財産の例
- 自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の満期保険金を受け取った場合
- 著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合
- 対価を支払わないで借金の免除をしてもらった場合
- 対価を支払わないで、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合
- 返済能力もないのに、親兄弟などからあるとき払いの催促なしで多額の借金をした場合
引用:知るぽると
●非課税財産:性質や贈与の目的などから、贈与税がかからないことになっている財産
非課税財産の例
- 法人からの贈与によって取得した財産(一時所得として所得税がかかります)
- 扶養義務者相互間での生活費や教育費など(学資や結婚式の費用を親が負担しても贈与税はかかりません)
- 選挙運動に関して受ける寄附金で公職選挙法の規定に従って報告されたもの
- 通常の見舞金・香典・贈答など
- 心身障害者共済制度に基づく給付金を受給する権利
引用:知るぽると
基礎控除
基礎控除額は年間110万円と定められています。
税率
「一般贈与財産用(一般税率)」と「特例贈与財産用(特例税率)」の2種類が用意されており、それぞれに準じて計算します。
●一般贈与財産用:特例贈与財産用に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例)兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など
●特例贈与財産用:直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
例)祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。
贈与税の特例
贈与税には特例制度が用意されていますので、ご紹介します。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与があった場合は、2,000万円まで贈与税はかかりません。(基礎控除とは別)
相続時精算課税制度
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合に選択できる制度です。
●2,500万円までの贈与財産は非課税です。
●非課税枠を超える場合の贈与税は一律20%で計算されます。
●贈与財産の種類・回数・金額に制限はありません。
●この制度を選択した場合、基礎控除110万円は使用不可です。
●いったんこの制度を利用すると、暦年課税に戻れません。
●この制度を選択する場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
さらに詳細の内容は国税庁ホームページをご覧ください。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
20歳以上の人が、父母・祖父母など(直系尊属)から、住宅を取得するための資金を取得した場合、取得金額のうち一定額が非課税になります。
●贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人
●満20歳以上
●取得した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下
※その他注意点は国税庁ホームページをご覧ください。
【非課税限度額】
教育資金の一括贈与に係る非課税措置
平成25年4月1日~令和3年3月31日までの間に、祖父母など(直系尊属)が一定の要件を満たした子や孫(受贈者)に対して、教育資金として金銭を贈与し、金融機関へ預け入れ等をした場合、一定額の贈与税が非課税になります。
●受贈者は30歳未満の子や孫など(在学中の場合、最長40歳まで)
●前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限る
●非課税対象「学校等に支払う入学金・授業料などの金銭」「学校等以外の者に支払われる金銭(習い事)」「通学定期費」「留学渡航費」
●限度額は受贈者1人につき1,500万円(学校等以外への支払いは上限500万円)
※その他注意点は国税庁ホームページをご覧ください。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置
平成27年4月1日~令和3年3月31日までの間に、父母や祖父母(直系尊属)が20歳以上50歳未満の受贈者に対して、結婚・子育てにあてるために金銭等を授与し、金融機関に信託等をした場合、一定額が非課税になります。
●受贈者は20歳以上50歳未満の者
●前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に限る
●非課税対象「婚礼・住居・引っ越し」「妊娠・出産に要する費用(不妊治療費含む)」「子の医療費・保育費」
●限度額は受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は上限300万円)
※その他注意点は国税庁ホームページをご覧ください。
ジュニアNISAの資金移動は贈与税にかかることもある
親が子供のジュニアNISA口座へ資金を移動した場合、ジュニアNISAの上限額は年間80万円になりますので、その金額であれば贈与税の対象外となります。(基礎控除が110万円に設定されているため)
しかし、他にも贈与が発生して控除額を上回った場合は、申告する必要が出てきますのでご注意ください。
生命保険金を受け取った場合は?
生命保険金を受け取った場合の課税は、保険料の負担者と受取人の組み合わせで以下の通りになります。
保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。
●保険料:万一の時に備えて定期的に支払う費用(毎月○円保険料を支払う)
●保険金:万一の時が起こった時に受け取るお金(死亡時に○万円の保険金を受け取る)
贈与税の申告
贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに住民票のある税務署へ提出しましょう。
まとめ
今回は贈与税に関して基礎知識をまとめてみました。
特に、ジュニアNISAを実施している方はこちらの情報だけでも把握しておきましょう!
●贈与税の基礎控除は110万円
●贈与税は受け取った側にかかる税金
●ジュニアNISA上限枠の年間80万円だけの贈与であれば申告不要
祖父母と孫の間で贈与が発生することも今後あると思います。
その際に、今回の情報を把握しておくだけで、ムダなく資産を贈与できますので頭の片隅に入れておきましょう。
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