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【児童手当変更点 解説】高所得者の支給要件はいつから何が変わる?7つの疑問を解説

児童手当法の改正が可決され、特例給付が見直しになりました。

Twitterでも様々な情報が流れて、驚きや不安になっている方がおられるかもしれません。

そこでこの記事では、「現行の児童手当」と「何が変わるの?」「所得計算方法は?」などの疑問に対する改正ポイントをまとめてみました。

こんな方にオススメです。

読者の方
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何が変わったかポイントを知りたい!
読者の方
読者の方
今の制度もよくわからないからまとめて教えて!

【現行制度のおさらい】児童手当とはどんな制度?

児童手当は、中学3年生(15歳を超えて最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に現金が支給される制度です。

支給額は、3歳未満は一律15,000円(月)、3歳~小学校終了前までは第1子・第2子なら1万円(月額)・第3子以降は15,000円(月)、中学生は一律1万円(月)です。

ただし、手当を受ける人の所得が所得制限限度額以上の場合には、「特例給付」として児童1人につき月額5千円の支給となります。

この所得制限は、「扶養親族等の数」と「所得額」によって設定されています。(下図参照)

【児童手当の疑問①】高所得者の支給は何が変わるの?

「特例給付」として月5,000円支給されていた方の中から、さらに一定の所得制限額を上回ると「支給廃止」になります。

内閣府から国会に提出した法案の概要資料には、「会社員の世帯主+年収103万円以下の配偶者+子ども2人」をモデルケースにした時に、「年収1,200万円以上の者への特例支給を廃止」という文言が記載されています。

子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案の概要リンクはこちら

ここまでご覧になられた方は、こんな疑問をお持ちになったのではないでしょうか?

読者の方
読者の方
大事なのは「所得」で、年収はあくまで目安だよね?

仰る通りです。

「年収1,200万円」が注目されていますが、扶養人数に応じた所得額は政令で定めると記載されていますので、今後の発表を待ちましょう。

今の時点では、収入が一定額を超えると「支給なし」になるということが決定しています。

【児童手当の疑問②】高所得者の支給見直しはいつから開始?

児童手当の特例給付が見直しになるのは、2022年10月の児童手当支給分からとなる見込みです。

2021年中と勘違いしないようにご注意ください。

【児童手当の疑問③】 所得計算方法は世帯合算?所得の多い方?

夫婦どちらか多い方の所得額で計算されます。

夫婦共働きの方は「世帯合算」と誤解されるケースもありますが、どちらか一方ですのでご注意ください。

ちなみに、世帯合算も当初は議論されていましたので参考情報として以下記載します。

決定の流れ

当初は所得制限額の判定基準を「夫婦合算で年収1500万円」に変更する案を軸に検討していました。

しかし、与党の議論の中で反対意見も出たことを踏まえ、方針を転換しました。

その結果、基準を夫婦の「収入の高い方」を維持する方針となりました。

【児童手当の疑問④】所得制限の限度額はいつ時点の年収が反映される?

所得制限の限度額は、「前年の所得」を基準に扶養親族等の数で決まります。

源泉徴収票や確定申告で自分の所得を把握しておくことは大切ですね。

【児童手当の疑問⑤】誰でも年収1,200万円未満ならセーフ?

「扶養親族等の数」と「所得額」によって異なりますので、個々に上限額は異なります。

今回話題に挙がっている「1,200万円」は、会社員の世帯主+年収103万円以下の配偶者+子ども2人というモデルケースで試算した参考額という認識に留めておきましょう。

現行の所得制限も、扶養親族等の数が0人の場合の622万円が所得制限限度額の基準となり、扶養親族等の人数が1人増えるごとに38万円が加算されています。

【児童手当の疑問⑥】所得額の計算方法は?

児童手当の基準となる所得額の計算方法は、「所得額-控除額-8万円=児童手当の基準となる所得額」です。

●「所得額」⇒給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・雑所得・長期譲渡所得・短期譲渡所得・一時所得などの1年間の合計金額です。

●「控除額」⇒雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除。勤労学生控除などを差し引く。

●「8万円」⇒法律に定められた控除額です。

※給与所得は源泉徴収票で言うところの「給与所得控除後の金額」です。

【2021年6月から児童手当の変更点】所得の計算方法が変わります

平成30年度税制改正に伴って児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分以降の手当から児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、以下のとおり変更になります。

児童手当の所得計算方法変更点(2021年6月から)

給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ)からの控除

給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとされました。

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。

ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除のみなし適用規定の削除)

未婚のひとり親の方にご提出いただいていた「寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書」の提出が不要になります。

下図の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「A」の額を出し、この金額を所得制限限度額と比較します。

横浜市「児童手当」リンクはこちら

その他の疑問

ここまで読んでいただき、こんな疑問をお持ちの方はおられませんか?

読者の方
読者の方
源泉徴収票の見方が分からない・・。

読者の方
読者の方
税金の知識を勉強したい

他の記事で解説していますので、もしよければご覧ください。

源泉徴収票はこちらをどうぞ!

サラリーマン向けの税金知識はこちらです。

まとめ

今回は、児童手当法の改正内容を中心にご紹介しました。

賛否の議論はあるかと思いますが、大事なことは「自分で未来に備える必要性が高まっている」という流れを認識することだと思います。

子育て問題・老後問題は、早めから備えておくことで対策が可能です。

貯蓄・非課税制度を活用した資産運用など、可能な範囲で自助努力を意識してみましょう。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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