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特定口座と一般口座の違いは?選択基準と注意点を解説!

投資に関する情報が手軽に入手できるようになり、これから株式投資を始める方も増えてきているのではないでしょうか。

投資の第一歩は証券口座開設ですが、そこで迷うのが「口座の種類」です。

こんな疑問を抱いたことがありませんか?

投資を開始する方
投資を開始する方
特定口座と一般口座って何が違うの?
投資を開始する方
投資を開始する方
源泉徴収あり、なしで何が違うの?

この記事では、口座の種類に関して解説します!

●基本的には「特定口座(源泉徴収あり)」を選択しておけばOK

●少額投資の方で、納税をできる限りしたくない場合は「特定口座(源泉徴収なし)」も選択肢になる

●一般口座は多くの方にはメリットが少ないのでおすすめしない

譲渡益の納税方法

譲渡益(売買した時の利益)にかかる課税は、原則として確定申告が必要です。

その確定申告をする方法には3つあり、それが「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」です。

年間取引報告書確定申告
特定口座
源泉徴収あり
証券会社が作成不要
(することも可能)
特定口座
源泉徴収なし
証券会社が作成必要
一般口座自分で作成必要

NISA口座は「非課税」の口座になるので、扱いが別枠になります。(確定申告不要)

年間取引報告書とは?

特定口座を開設した人の情報や、1月1日から12月31日までに取引が済んでいる年間の譲渡損益を集計した報告書になります。

具体的には、居住者等の氏名、住所、上場株式等の譲渡対価の額、取得額、譲渡費用、信用取引の差損益などが記載されています。

2019年度税制改正により、確定申告に「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等支払通知書」の添付が不要となりました。

~年間取引報告書のイメージ図~

引用:SBI証券

特定口座(源泉徴収あり)

確定申告はできるだけ行わずに、投資をしたい方に向いていると思います。

年間取引報告書の作成や、納税額計算と申告を証券会社が代理で実施してくれます。

メリット

①確定申告が不要

損益が発生した場合、証券会社が自動で納税額計算や申告を行ってくれるので、確定申告の手間がなくなります。

損失が発生した際に、損益通算で確定申告をすることは可能です。

②確定申告を行わないので、譲渡益が控除等に影響しない

譲渡益が配偶者控除や扶養控除等の適用の有無を判定する際、配偶者等の「合計所得金額」に含めなくてもよいことになっています。

ですので、譲渡益の金額が控除等に影響させたくない方は、特定口座(源泉徴収あり)を選択する方が良いです。

③上場株式配当等受領委任契約が可能

上場株式配当等受領委任契約とは、証券会社を通じて受け取った上場株式等の配当金・分配金を「源泉徴収あり」の特定口座内に受け入れるようにすることです。

これにより、確定申告を行わなくても上場株式等の譲渡損失と配当金・分配金との損益通算を証券会社が自動的に行ってくれます。

設定方法は、口座開設時に「株式数比例配分方式」を選択しましょう。

デメリット

①年間20万円以下の譲渡益でも税金を支払うことになる

給与所得者や年金所得者は原則年間20万円以下の譲渡益であれば確定申告や納税は不要ですが、証券会社が自動的に行っている設定上、税金は引かれます。

納める税金額は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。

特定口座(源泉徴収なし)

少額運用しかせず、余計な税金は払いたくないという方には向いていると思います。

年間取引報告書の作成は証券会社が行ってくれますが、確定申告は自分で実施する必要があります。

メリット

①年間20万円以下の譲渡益であれば所得税の納税は不要(年収2,000万円以下の給与所得者)

年間取引報告書は証券会社が作成してくれますが確定申告は自身で行う必要があるため、譲渡益が20万円以下であれば自分で申告の判断ができます。

前項で「特定口座(源泉徴収あり)」のデメリットとして20万円以下でも納税することをご紹介しましたが、これが嫌だなと思う方には大きなメリットになります。

譲渡益が20万円以下でも、住民税の申告や納税は必要です。

デメリット

譲渡益を確定申告すると、「合計所得金額」に合算される

譲渡益を確定申告すると、その分が扶養控除や配偶者控除などを判定する際の「合計所得金額」に合算されます。

これにより、扶養控除・配偶者控除の対象外や、住民税・国民健康保険料・介護保険料の増額が発生する可能性もあります。

扶養に入っている方は特に注意しましょう。

確定申告が必要(年間20万円以上の譲渡益の場合)

年間取引報告書は証券会社が作成してくれますが、確定申告は自身で行う必要があります。

「確定申告=面倒」と感じて、できる限り不要にしたい方は回避した方が良いと思います。

一般口座

未公開株に興味のある方には良いかもしれませんが、余程の理由がない限りは選択する意義はないと思います。

メリット

年間20万円以下の譲渡益であれば所得税の納税は不要(年収2,000万円以下の給与所得者)

譲渡益が20万円以下であれば確定申告の判断を自分で行うことが可能です。

この点は、前項の「特定口座(源泉徴収なし)」と同じです。

譲渡益が20万円以下でも、住民税の申告や納税は必要です。

②法人での使用や、未公開株(証券取引所には上場していない企業の株式)の購入が可能

未公開株の取引ができるのは一般口座になりますので、これ理由に利用している方はおられます。

通常の上場株を個人で取引する予定の方には無関係と思っていただいて大丈夫です。

デメリット

確定申告が必要かつとても手間がかかる(年間20万円以上の譲渡益の場合)

確定申告を自身で行う必要があるため、手間がかかります。

さらに、年間取引報告書を証券会社に作成してもらえないため、特定口座よりも自分で年間の損益を計算をする手間がかかります。

②譲渡益を確定申告すると、「合計所得金額」に合算される

譲渡益を確定申告すると、その分が扶養控除や配偶者控除などを判定する際の「合計所得金額」に合算されます。

これにより、扶養控除・配偶者控除の対象外や、住民税・国民健康保険料・介護保険料の増額が発生する可能性もあります。

源泉徴収区分の変更は可能?

特定口座で源泉徴収区分の変更は可能です。(源泉徴収あり⇔源泉徴収なし)

ただし、区分変更を希望しても申込みした年にすでに特定口座内で譲渡が行われていた場合、当年中は源泉徴収区分の変更を行うことができません。

この場合、翌年からの源泉徴収区分変更になります。

口座間の移管は可能?

一般的には、特定口座→一般口座は可能。一般口座→特定口座は不可能です。

移管には細かなルールがありますので、保有している証券会社のホームページで最新情報をご確認ください。

ご参考までに、楽天証券の情報を記載します。

現物特定口座から現物一般口座への振替のみ可能です。

まとめ

今回は、特定口座と一般口座の違いや区分に関してご紹介しました。

特に最初は聞きなれない用語で困ることがあるかもしれませんが、徐々に慣れてくるので大丈夫ですよ。

●基本的には「特定口座(源泉徴収あり)」を選択しておけばOK

●少額投資の方で、納税をできる限りしたくない場合は「特定口座(源泉徴収なし)」も選択肢になる

●一般口座は多くの方にはメリットが少ないのでおすすめしない

証券会社の選択を迷っている方は、こちらの記事も是非ご覧ください。

特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告した方がよいケースに「損失発生」があります。こちらの記事で詳しく解説しています。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

株式投資を始める方は、この1冊だけでも読んでおくことをオススメします。


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