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【医療費控除 確定申告 会社員】制度の仕組み&セルフメディケーション税制との違いを徹底解説!

毎年2月になると確定申告の時期になります。

誰でも申告対象になる可能性がある項目に「医療費控除」があります。

医療費としての支出は家計に響きますので、少しでも確定申告で「控除」を有効活用し、手元に残るお金を増やしたいですよね。

そこでこの記事では、サラリーマン兼個人事業主の筆者が、会社員の方向けに医療費控除に関して解説します!

この記事はこんな方向けです。

読者の方
読者の方
医療費制度って何?
読者の方
読者の方
病気で医療費をかなり払ったけど、何か負担軽減ができないかな?

医療費控除とは?

医療費控除とは、ざっくり言うと「医療費として年間約10万円以上支払った金額は税金から差し引きます」という制度です。

確定申告を行うことで「控除」とすることが可能です。(控除=差し引く)

若い方は「定期的な通院治療歴がない」という理由から、年間の医療費を計算していないかもしれませんが、急な入院などで10万円を超える可能性も十分ありますよね。

また、医療費控除の対象となる医療費の種類は多く、例えば歯の治療(インプラント)などでも制度を利用できます。

Aさん
Aさん
今年は医療費かかっていたな。領収書残しておけばよかった・・。

後悔しないように、医療費・薬剤費などの領収書は必ず残しておくことをオススメします!

医療費控除は年間約10万円以上の医療費を支出すると申告対象

年間で約10万円以上の医療費を支払った場合、医療費控除を申告可能です。

例)年間医療費負担額総額15万円の場合、ざっくり5万円が控除対象額になるというイメージです。

正確な計算式は以下の通りです。

医療費控除額の計算式

1年の医療費自己負担額ー高額療養費・生命保険等の補填額ー10万円=医療費控除額

※所得金額が200万円未満の場合は、上記式のうち「10万円」の金額を「所得金額の5%」に置き換えて計算となります。

ちなみに、医療費控除の対象となるのは納税者本人だけでなく、生計を同一にする配偶者・親族が支払った医療費も合算した総額です。

つまり、医療費控除の対象は、納税者が1年間に支払ったご本人と配偶者、親族の治療費の合計です。

読者の方
読者の方
10万円を超えた金額の分だけ控除されるの?

このような疑問をお持ちの方が多いと思います。

正確には、控除額に所得税率を掛けて算出した金額が還付(戻ってくる)されます。

医療費控除で還付される金額の計算式

「控除額×所得税率」=実際に返ってくるお金

所得税率は課税所得額で規定されていますが、製薬会社の方であれば20%~23%が多いと思います。

所得税率20%で、医療費20万円/年の場合は、

(20万ー10万)×20%=2万円が還付される計算になります。

医療保険などに加入されている方で、保険金を受け取った場合は該当医療費から保険金分を差し引いた額で計算されますので注意しましょう!

医療費控除の対象になる範囲

医療費控除

医療費控除は基本的に「治療目的の費用」が対象になり、自由診療の治療目的費用も医療費控除の対象になります。(例外あり)

国税庁のホームページでは、「医療費控除の対象となる医療費は①医師等による診療や治療のために支払った費用②治療や療養に必要な医薬品の購入費用」と記載されています。

該当しやすい医療費としては「出産費用」「不妊治療」「歯列矯正」「歯のインプラント」も対象範囲です。(歯列矯正は美容整形目的だと除外の可能性あり)

医療費控除の対象

●診療費(治療費)

●通院費(電車、バスなどの公共交通機関)

●処方箋による医薬品費

●入院費

●入院時の食事代

●医療用器具の費用

●治療のためのマッサージ、鍼灸

●患者として利用したヘルパー代(保健師、看護師など)

●介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービス

など

引用:国税庁HP「医療費控除の対象となる医療費

意外と範囲は広く、通院費が含まれていることを知らない方もいるのではないでしょうか?

通院費は、もし公共交通機関が利用できない理由があればタクシー利用も対象に含まれます。

しかし、自家用車で通院した場合のガソリン代は対象外となります。

読者の方
読者の方
子供の歯の矯正は医療費控除になるの?

このような疑問を抱く方がおられるかもしれません。

子供の歯科矯正治療の場合、今後の発育の問題を改善していくために治療するケースでは治療目的として医療費控除の対象となる可能性があります

歯並びの症状や歯科医師の判断などによって異なります。

審美目的・治療目的の判断は専門的な範囲になりますので、まずは歯科医院へ確認することをおすすめします。

自分の判断や、専門家ではない友人(自分の子供が矯正をしたことがある人)に相談して可否を判断しないように注意しましょう。

歯と健康の状態は個々に異なりますので、審美目的・治療目的の判断に他人の経験談は残念ながら役に立ちません。

歯科医師が「不正咬合が子供の成長に悪影響を与える可能性があるため、矯正歯科治療が必要」と診断した場合、歯科医師の診断書(有料)を確定申告の際に一緒に提出すれば、医療費控除を受けることができます。

もし私であれば、歯科医院に相談して診断書を作成してもらって、確定申告でとりあえず提出してみます。

提出して認められなかった場合でも、特に罰則があるわけではないので個人の判断で提出のハードルを上げる必要はないと思います。

国税庁のホームページには下記記載があります。

 

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

引用:国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

新型コロナウイルス関連の費用は?

新型コロナウイルスに関連する項目をご紹介します。

●マスク購入費→対象外

●PCR検査→医師等の判断によりPCR検査を受けた場合は自己負担分が医療費控除の対象となる

●オンライン診療に係る費用→診療料、システム利用料、医薬品購入費は医療費控除の対象となるが、処方された医薬品の配送料は対象外

【マスク購入費】

予防は医療費控除の対象外という理由から、医療費控除に含まれません。

【PCR検査】

新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方が医師等の判断によって受けた場合は医療費控除の該当になります。

しかし、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など自己判断分は医療費控除に含まれません。

公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

【オンライン診療に係る費用】

「診療料」「システム利用料」「医薬品購入費」は診療や治療の為に必要と判断されて医療費控除の対象となります。

しかし「処方された医薬品の配送料」は、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

国税庁ホームページでの解説リンク先はこちら

医療費控除の対象者および期間

対象期間は、その年の1月1日から12月31日までの期間中に発生した医療費総額です。

対象者は、税金を納めている方が、自身または自身と生計を同一にしている配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象になります。

つまり、自分1名だけではありません。

上記対象に合致している家族分の医療費控除対象となる領収書や記録は必ず残しておきましょう!

(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります

引用:国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき」

もし過去に多くの医療費が発生しており、領収書やレシートが手元にあれば、過去5年以内であれば遡って確定申告を行うことも可能です!

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請には確定申告が必要です。

ネットもしくは税務署で2月中旬~3月に実施しましょう。

申請に必要なものは以下の通りです。

申請に必要なもの

●医療費に該当する領収書またはレシート

確定申告に必要なもの

●確定申告書類(ネットor税務署窓口)

●源泉徴収票(金額の入力時に必要)

●振込先金融機関情報(返ってくる税金の振込先)

●印鑑

公共交通機関を利用した場合、レシートは出ないことがほとんどですので領収書等は不要です。

ただし、正確な金額把握が必要なので、エクセルや領収書に付箋でメモとして「経路+金額」を記録に残しておくと、申請の時の手間が軽減されますよ。

医療費控除を来年に備えて準備する方法

1月1日から医療費控除用の領収書ファイルを準備し、家族全員で一括管理しておきましょう!

可能であれば、公共交通機関などの交通費が発生しているなら付箋に金額と経路をメモして領収書に貼っておくとベストです。

少なくとも領収書をファイルに一元管理しておけば、紛失のトラブルを防ぐことができます。

そして、年末に合計金額を計算し、10万円を超えていれば確定申告を行いましょう!

セルフメディケーション税制とは?

2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制として「セルフメディケーション税制が始まりました。

この制度は、年間12,000円以上の制度対象市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品対象医薬品)を購入していると、総所得金額等から控除されます。(最大88,000円分が上限)

セルフメディケーション税制

申告を行う対象となる年で以下3点に該当していれば、可能です。

①健康のための取り組みをしている

「インフルエンザ予防接種」「健康診断の受診」「がん検診」「人間ドック」のどれかでOKです。

※証明の為に領収書又は結果通知表が必要です。

②制度対象の医薬品を12,000円/年以上購入している

対象品目は厚生労働省ホームページをご確認ください。

③購入時のレシートを保管している

④医療費控除を同時期に申請しない

厚生労働省ホームページ「セルフメディケーション税制

厚生労働省ホームページ「健康のための一定の取組み証明方法

まとめ

本日は医療費控除に関して解説しました。

対象の範囲が広く、1年間でどんなことが起こるかわかりませんので、まずは領収書を残しておくということから始めてみてはいかがでしょうか?

もし大きな金額の医療費負担が発生した場合は高額療養費制度、指定難病に該当する場合は難病医療費助成制度を利用できるかもしれませよ。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!

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