毎年、2月になると確定申告の時期がやってきます。
このように考えている方もおられるのではないでしょうか?
しかし、会社員の私たちにとっては確定申告で控除(差し引く)を使うことは、収入で得た現金を少しでも多く手元に残すことにつながるのでとても重要です。
そこでこの記事では、サラリーマン兼個人事業主の筆者が会社員の方向けにできる限りわかりやすく確定申告を解説していきます。
実際にやってみると、確定申告は意外と簡単で節税にもなりますので、是非活用しましょう!
会社員の方も確定申告をした方がよい可能性のある人は以下の通りです。
- ふるさと納税などの寄附をした人⇒寄附金控除
- 医療費を年間10万円以上支払った人⇒医療費控除
- 住宅ローンを新たに組んだ人⇒住宅借入金等特別控除
- 株式投資をしている人⇒外国税額控除/損益通算/繰越控除
- 災害や盗難にあった人⇒雑損控除
- 特定支出のある人⇒特定支出控除
- 年末調整を忘れていた人
今回の記事は、こんな方にオススメです。
会社員でも確定申告可能な控除は使った方がお得
確定申告は、毎年1月~12月までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する「所得税等の額を計算して確定させる」手続きです。
会社員は、年末調整で一旦は手続きが完了しています。
しかし、年末調整に含まれていない控除(差し引く)があれば、確定申告によってその過不足を精算し、税金が還付(戻ってくる)されます。
私を含め、サラリーマンの方は「控除」を使いこなすことで税額を最小限にすることができるのです。
所得税の計算式
収入ー必要経費ー各種所得控除=課税所得金額
課税所得金額×税率ー控除額=所得税額←これが確定した納税額
上記計算式に記載の「各種所得控除」があると、課税所得金額(課税対象のお金)が減るので、所得税額も少なくなるという仕組みになっています。
つまり、「控除」を上手に使うことが大切ということです。
年末調整を行った人も確定申告が必要な理由
年末調整は、全ての控除を計算してくれるわけではないので、個々に該当する項目は確定申告が必要になります。
年末調整
毎月の給与から天引きされる「所得税」の過不足を計算して調整する手続きです。
こう思われたかもしれません。
実は、毎月の給与から差し引かれている所得税はあくまでも「目安額」で計算されています。
この人は1年でこれくらい稼ぎそうだから、税額もこれくらいに設定しておこう
ざっくりですが、こんなイメージで計算されていると思っていただいてOKです。
年末調整は、「目安額」で納税していた所得税から生命保険料控除などの「差し引く必要のある項目」を正確に反映し、正しい所得税額を最終計算して払い過ぎた人に還付(返金)する仕組みなのです。
このように、年末調整で再計算した結果、納税額が不足していた方は追加で税金を徴収(納付)するケースもあります。
この場合、昇給などで想定よりも収入が多かったということなので、決して損しているわけではありませんよ。
年末調整では以下の項目を申告することが一般的です。
年末調整で申告する控除の項目
●扶養控除
●配偶者控除(配偶者特別控除)
●住宅借入金等特別控除
●生命保険料控除
●地震保険料控除
サラリーマンは、年末調整で税金を申告・精算しているため、一般的には確定申告が不要と言われています。
しかし、年末調整で申告する項目以外に控除可能な項目がありますので、該当する人は確定申告をした方が税額面でお得になります。
年末調整を行った人も確定申告で控除が可能な項目
●ふるさと納税などの寄附をした人⇒寄附金控除
●医療費を年間10万円以上支払った人⇒医療費控除
●住宅ローンを新たに組んだ人⇒住宅借入金等特別控除
●株式投資をしている人⇒外国税額控除/損益通算/繰越控除
●災害や盗難に遭った人⇒雑損控除
●特定支出のある人⇒特定支出控除
●年末調整を忘れた人⇒まとめて全部確定申告しましょう。
次の項目から順に解説していきます。
【会社員 確定申告 寄附金控除】ふるさと納税などの寄附をした人
ふるさと納税は約2,000円の手数料で寄附総額の約30%相当の返礼品をGETできる、お得な制度です。
もう少し具体的にご説明すると、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
そして、寄附先から寄附総額の約30%相当を返礼品として受け取れます。
イメージしていただきやすいように、流れをまとめてみました。
ふるさと納税のざっくりイメージ
(寄附上限額100,000円Ver.)
- 市町村に100,000円寄附する
- 寄附先から返礼品がもらえる(寄付額の30%前後相当)
- 確定申告すれば100,000円ー2,000円=98,000円分の税金が減額される。(所得税から還付され、住民税が減額される。)
- 結果的に約2,000円の手出しで30,000円相当の返礼品を貰えたので、実質28,000円分お得!!(実質利回り28%)
このようなご意見もあるかと思いますので、もう少し補足説明しますね。
ふるさと納税を利用した時の所得税・住民税の控除とは?
ふるさと納税の控除に関する全体像はこちらです。
※控除とは「差し引く」という意味です。
ふるさと納税を利用した際に所得税が控除される仕組み
所得税とは、私たち個人が1年間に得た所得に対して課税される税金のことです。
ふるさと納税を行い、確定申告で寄附金控除の手続きをすると、その年の所得税から控除される仕組みになっています。
ですので、確定申告資料作成時に還付金(戻ってくるお金)が算出され、申告した後しばらくすると、申告時に記載した振込口座へ還付金が振り込まれます。
確定申告資料を作成し、最後の還付金額(戻ってくるお金)を確認した時に、寄附金総額と比較してこう思った方はおられませんか?
大丈夫です!寄附総額が還付される訳ではありませんので間違ってないですよ!
所得税から控除される金額の計算方法は以下の通りです。
所得税から控除される金額の計算方法
所得税からの控除 =(寄附金額-2,000円)×所得税率×1.021(特別復興所得税)
例えば、ふるさと納税を10万円寄附した所得税率20%のAさんで計算します。
Aさんの場合、(100,000-2,000)×20%=19600円の還付となります。
ふるさと納税を利用した際に住民税が控除される仕組み
住民税とは、都道府県民税と市町村民税を合わせた税金で、毎年1月~12月の所得をもとに計算されて翌年の6月から納付が開始される仕組みになっています。
ふるさと納税を行った場合、翌年度の住民税から控除されていきます。
具体的な住民税の控除額の確認方法は以下の通りです。
住民税から控除される金額の確認方法
「市町村民税」+「都道府県民税」
※ふるさと納税を行った翌年の5~6月に届く「住民税決定通知書」の摘要欄に記載されています。
例)大阪府大阪市の人⇒「市民税」+「府民税」
住民税からの控除額は、「基本分」と「特例分」を合わせたもので計算されています。
ここは参考程度の流し読みでOKです。
【基本分】
住民税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
【特例分】
住民税からの控除= (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10% – 所得税の税率)
※10%は基本分の税額控除
ワンストップ特例制度の注意点
ワンストップ特例制度を利用すると確定申告が不要になりますが、以下3点に注意しましょう。
【ワンストップ特例制度の注意点】
●寄付先を6軒未満にする必要がある。
●自治体へ申請書を提出しなければワンストップ特例制度が有効にならない
●他の控除をするために確定申告を行うと、ワンストップ特例制度が「無効」になる
特に、ワンストップ特例制度を利用している方で、医療費控除などの確定申告を行う場合は注意が必要です!!
なぜなら、無効化されて税金が安くなっていない!!という事態が発生するからです。
ふるさと納税に関してもっと詳しく知りたい方は、以下記事をご覧ください。
【会社員 確定申告 医療費控除】医療費を年間10万円以上支払った人
年間で約10万円以上の医療費を支払った場合、医療費控除を申告可能です。
例)医療費負担額総額15万円→5万円が控除対象額になる。
上記はおおまかでしたが、正確な計算式は以下の通りです。
医療費控除額の計算式
1年の医療費自己負担額ー高額療養費・生命保険等の補填額ー10万円=医療費控除額
※MRの方は該当しないと思いますが、所得金額が200万円未満の場合は、上記式のうち「10万円」の金額を「所得金額の5%」に置き換えて計算となります。
ちなみに、医療費控除の対象となるのは納税者本人だけでなく、生計を同一にする配偶者・親族が支払った医療費も合算した総額です。
つまり、医療費控除の対象は、納税者が1年間に支払ったご本人と配偶者、親族の治療費の合計です。
このような疑問をお持ちの方が多いと思います。
正確には、控除額に所得税率を掛けて算出した金額が還付(戻ってくる)されます。
医療費控除で還付される金額の計算式
●「控除額×所得税率」=実際に返ってくるお金
所得税率は課税所得額で規定されていますが、製薬会社の方であれば20%~23%が多いと思います。
所得税率20%で、医療費20万円/年の場合は、
(20万ー10万)×20%=2万円が還付される計算になります。
医療費控除が対象になる範囲
医療費控除は基本的に「治療目的の費用」が対象になり、自由診療の治療目的費用も医療費控除の対象になります。(例外あり)
不妊治療や歯のインプラント等の自費診療も対象になりますので、意外と対象は広いですよ。
医療費控除の対象
・診療費(治療費)
・通院費(電車、バスなどの公共交通機関)
・処方箋による医薬品費
・入院費
・入院時の食事代
・医療用器具の費用
・治療のためのマッサージ、鍼灸
・患者として利用したヘルパー代(保健師、看護師など)
・介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービス
など
引用:国税庁HP「医療費控除の対象となる医療費」
このような疑問を抱く方がおられるかもしれません。
子供の歯科矯正治療の場合、今後の発育の問題を改善していくために治療するケースでは治療目的として医療費控除の対象となる可能性があります。
歯並びの症状や歯科医師の判断などによって異なります。
審美目的・治療目的の判断は専門的な範囲になりますので、まずは歯科医院へ確認することをおすすめします。
自分の判断や、専門家ではない友人(自分の子供が矯正をしたことがある人)に相談して可否を判断しないように注意しましょう。
歯と健康の状態は個々に異なりますので、審美目的・治療目的の判断に他人の経験談は残念ながら役に立ちません。
歯科医師が「不正咬合が子供の成長に悪影響を与える可能性があるため、矯正歯科治療が必要」と診断した場合、歯科医師の診断書(有料)を確定申告の際に一緒に提出すれば、医療費控除を受けることができますよ。
もし私であれば、歯科医院に相談して診断書を作成してもらって、確定申告でとりあえず提出してみます。
提出して認められなかった場合でも、特に罰則があるわけではないので個人の判断で提出のハードルを上げる必要はないと思います。
国税庁のホームページには下記記載があります。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
引用:国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」
今までやっていなかった方は、2022年から医療費の領収書や交通費をメモorファイルに残しておいて、次回から活用してみましょう!
さらに医療費控除に関して詳しく知りたい方は以下記事をご覧ください。
【会社員 確定申告 住宅借入金等特別控除】住宅ローンを新たに組んだ人
今年新たに住宅ローンを組んだ方は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の申告を忘れないようにしましょう。
住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、住宅ローン控除によって控除を受けられます。(年末のローン残高の1%)
住宅ローンを組んだ1年目のみ、「確定申告」が必須になります!
この「控除」は、支払うべき税金から直接差し引けるので、インパクト大ですね。
ちなみに、2年目以降は年末調整で対応できます。
住宅購入時に不動産業者からは散々説明を受けていると思いますので、控除額等の詳細は割愛します。
【会社員 確定申告 外国税額控除/損益通算/繰越控除】株式投資をしている人
株式投資をしている人は「外国税額控除」「損益通算」「繰越控除」を必ず知っておきましょう!
株式投資をしており、「特定口座」かつ「源泉徴収あり」を選択しているので確定申告不要と考えている方は多いと思います。
しかし、それでも確定申告をすることで節税につながるケースがあります。
【外国税額控除】外国株に投資している人
外国株で利子・配当収入などがある場合は、「外国税額控除」を行いましょう!
外国税額控除とは、外国証券投資によって得た利子・配当収入について、外国で課税された税額(10%)を日本国内の所得税額から控除する制度のことです。
外国税額控除の仕組み
外国税額控除では、外国税10%を確定申告で還付(返ってくる)することができます。
●外国税額控除未申告のケース
配当金100,000円ー外国税10%ー国内税20.315%=71,717円
●外国税額控除申告済のケース
配当金100,000円ー国内税20.315%=79,685円
こういう方もおられると思います。
試算して、還付される金額と手間を天秤にかけて判断してみるとよいと思います。
【損益通算/繰越控除】株式投資で損失が発生している人
損益通算・ 繰越控除は株の取引で損失が出た方は知っておくべき制度ですよ。
- 損益通算
- 利益と損失を合算して計算することで、利益に対する課税額を最小限にします。
利益が出ると約20%の税金がかかりますが、損失が出た場合には利益から差し引いて計算し、税金を減らすことができます。
「特定口座・源泉徴収あり」の証券口座を1つだけで運用している場合は自動計算されますが、複数口座で運用している場合は自分で損益計算をして確定申告しましょう。
- 繰越控除
- 株式等の取引により生じた譲渡損失額を最大3年間繰越すことができる制度です。
例えば、1年間の中で株式による「110万円の損失」と「10万円の利益」が発生し、100万円の損失が発生が出たとします。
この時に、マイナス100万円を翌年以降、最長3年間損失を繰り越して控除することが可能となります。
「損益通算・繰越控除・損出し」についてもっと詳しく知りたい方は以下記事をご覧下さい。
【会社員 確定申告 雑損控除】災害や盗難にあった人
地震や台風などで家に損害に遭った人など、特定の事象が発生した場合は雑損控除の申告が可能です。
※正確には災害・盗難・横領による被害に遭った場合
ただし、計算方法や証明手続きが複雑なので、
こう思った方は、居住地の税務署に連絡すれば無料相談できると思いますので、至急確認してみましょう!
該当しない方は「雑損控除」という制度があるんだな~と思っていただければ十分です。
【会社員 確定申告 特定支出控除】特定支出のある人
制度上認められている特定支出(経費)がある場合は、特定支出控除が申告可能です。
「特定支出」とは、サラリーマンの「経費」のことです。
1年間の特定支出合計が給与所得控除額の半分以上(MAX125万円)だった場合、超過分の金額を所得金額から差し引く制度です。
こう思った方が多いと思いますので、製薬会社の方で身近なものを以下に列挙します。
特定支出控除の項目
●研修費⇒職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
●資格取得費⇒職務に直接必要な資格を取得するための支出
●帰宅旅費⇒単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
●勤務必要経費⇒その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (図書費、衣服費、交際費)※MAX65万円まで
こう思ってしまいますよね。
しかし、この制度最大の難点は「申告するには会社の証明が必要」という点です。
会社の規定次第では認められていない(証明を発行しない)ケースがありますので、ダメ元でも勤務先の関連部署へ確認してみましょう!
これらの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示が必要です。
引用:国税庁ホームページより
ちなみに私の勤務先では、問い合わせをした結果「不可」という返答でした・・。
会社員でも確定申告が絶対に必要な人
原則として確定申告をしなければならない人を記載します。
製薬会社の方で該当する可能性が高いのは「副業等で年間20万以上の収入がある」という項目ですね。
※特殊な方を除いて、この項目は読み飛ばしても大丈夫です!
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
年末調整を忘れていた人は確定申告をしましょう
仕事が忙しすぎて会社の年末調整を忘れていた人や、提出資料に漏れが発生した方は、確定申告を行いましょう!
諦めて申請しないと勿体ないですよ!
代表的なものでは、以下を忘れていないか確認してみましょう!
チェックポイント
●扶養控除
●配偶者控除(配偶者特別控除)
●住宅借入金等特別控除
●生命保険料控除
●地震保険料控除
まとめ
今回は、確定申告の項目で特に代表的な内容を解説してみました。
- ふるさと納税などの寄付をした人(寄付金控除)
- 医療費を年間10万円以上支払った家族(医療費控除)
- 住宅ローンを新たに組んだ人(住宅借入金等特別控除)
- 株式投資をしている人(外国税額控除/損益通算/繰越控除)
- 災害や盗難にあった人(雑損控除)
- 特定支出のある人(特定支出控除)
- 確定申告が絶対に必要な人
- 年末調整を忘れていた人
手間がかかる印象があるかもしれませんが、実際にやってみるとそこまで苦労するものではないですよ。
自宅PCから入力して提出も可能ですので、苦手意識を持たずに是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
本日も最後まで読んでいただきありがとうございました!
家計支出関連の記事を以下にご紹介します。
保険(生命保険・火災保険・自動車保険)や税金と生活費見直しの具体的な知識をご紹介しています。
ふるさと納税のお得な返礼品をご紹介しています。
住宅ローンの組み方や見直し方法を解説しています。
転職関連の記事です。
児童手当の概要と、高所得者世帯の制度変更について解説しています。
もし今回の記事を「いいね!」を思っていただけた方は、ポチっとクリック(応援)してもらえると嬉しいです!